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後付け装置リコール制度とは

平成16年1月から、特定後付装置としてタイヤ及びチャイルドシートについてのリコール制度が施行されました。後付け装置のリコール制度とは、「装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が道路運送車両の保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認められる場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合させるために必要な改善措置を行う」ことをいいます。

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