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産業廃棄物広域再生利用指定制度の廃止に伴う対応について

タイヤ業界では、平成7年以来、廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」に基づき、事業者から排出される産業廃棄物の廃タイヤの適正処理を行って参りましたが、この度、平成23年4月1日をもって本制度が廃止されることとなりました。
この廃止に伴い、タイヤ販売会社・販売店等は、収集運搬業の許可を取得しない限り、産業廃棄物の廃タイヤ(運送会社、バス会社、タクシー会社、宅配会社等から排出される廃タイヤ)を取り扱うことができなくなります。
つきましては、指定制度廃止後の対応について、対応マニュアルをご覧下さい。
なお、詳細につきましてはお取引のあるタイヤ販売会社にお問い合せ下さい。

産業廃棄物広域再生利用指定制度とは

広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度。
本制度は既に平成15年に廃止されていますが、それ以降は省令による「当分の間、従来の指定は有効」との経過措置により運用されてきました。
この「経過措置」が平成23年4月1日をもって廃止されることになりました。

環境省ホームページ

 自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて  産業廃棄物広域再生利用指定制度
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